【重要】KMA主催の空モノ競技大会に参加いただく皆様へ
大切なお知らせ

 2022年8月13日
2022年6月20日の航空法改正によって新たに義務付けられた手続きや確認事項についてお知らせいたします。
要点は1.国土交通省への機体登録を行わないと飛行することが出来ない  2.場合によっては「リモートID特定区域の届出」を行わないと競技会場で飛ばすことが出来ない、の2点になります。
いろいろと手間をお掛けすることになりますが、法で定められたことでございますので、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

1.機体の登録 (全ての参加機体に適用

  1. KMA主催の空モノ競技大会で飛行させる機体はすべて国土交通省に機体登録をして下さい。未登録機は参加出来ません。
  2. 機体には国土交通省から交付されたJUで始まる登録記号を表示して下さい。表示の無い機体は参加できません。
  3. 競技会当日は、登録記号が正しく登録されたものであることを「ドローン登録システム(DIPS)」の【機体情報】を印刷した書類あるいはスマホ画面を提示いただき、大会主催者が確認します(保険の有効期間を確認するのと同様のイメージです)

2.リモートID特定区域の届出 (条件に該当する機体のみ

登録済みの機体であっても、競技会場で飛行する際は「リモートID特定区域の届出をしなければならない場合があります。
下に届出要否の判定や届出の方法を説明しますので、必要な場合は航空局に届出をして下さい。
なお、届出が必要であるにもかかわらずなされていない機体は競技会場で飛行させることができません。
  1. まず最初に届出が必要かどうか判定して下さい。
    こちらの資料「特定区域届出の要否の判定方法」で、参加される機体が【リモートID搭載義務】【対象】【対象外】のどちらであるかを確認して下さい。
  2. 【リモートID搭載義務】【対象】となっている機体は@「リモートIDを搭載する」A「リモートID特定区域の届出」が必要です。【対象外】の場合は届出の必要はありません
  3. リモートID特定区域の届出は下を参考に管轄航空局に行って下さい。なお手続きの完了には5開庁日必要との事ですから、早めの手続きをお願いします。
    (注)KMAではリモートID特定区域の届出参加者個人で行って頂くことを基本としていますが、主催委員会等の判断で一括届出する場合もあります。詳しくは各競技の要項をご覧下さい。
  4. 届出に関する詳細は国交省の頁https://www.mlit.go.jp/koku/content/001462725.pdfをご覧下さい。
  5. 届出はオンラインで行うことができます。手順はKMA作成のマニュアル「Webによる特定区域の届出の方法」を参考にして下さい。(郵送の場合はRCKから提供されているひな型などを参考にして作成・提出してください ) 
  6. 届出をされた方は競技の申込書に届出書の【届出番号】を記入、競技当日に届出書の原本の写しあるいはスマホ画面を提示していただきます。
※1.予告なく記載内容を変更することがありますことを予めご承知おき下さい。
※2.機体登録や特定区域届出に関してのお問い合わせは下記にお願いいたします
国土交通省無人航空機ヘルプデスク(機体登録、飛行のルール、オンライン申請手続き等)
電話:050-5445-4451 受付時間:平日 9時から17時まで(土日・祝・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)